- 第1条(名称)
- 本会は「全国音訳ボランティアネットワーク」と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は視覚による表現の認識が困難な人のための音訳活動に関わるすべての個人、グループ、関連団体と連携しさまざまな問題解決をはかり「より多くの良質な情報を正確・迅速に必要とする人々に提供することを目的とする。
- 第3条(事務局)
- 本会は事務局を代表宅に置く。
- 第4条(会員)
- 本会の会員は次のとおりとする。
(1)会員 (2)賛助会員
- 会員
- 本会の趣旨に賛同して入会手続きをした個人、グループ等を会員とする。
- 会員は会費を納入しなければならない。
- 会員は本会が発行する情報の優先的配布をうける。
- 会員は次のひとつに該当する場合資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき
- 本人が死亡したとき
- 会員であるグループが消滅したとき
- 年会費を滞納したとき(年会費は前年度末までに納入する)
- 除名されたとき
- 賛助会員
- 本会の趣旨に賛同し、支援・協力を行う会員以外の個人、または団体(含法人)を賛助会員とする。
- 賛助会員は年間、個人一口5,000円、団体(含法人)一口10,000で年度ごとに本会に納入する。
- 賛助会員は議決権を有しない。
- 会員
- 第5条(入退会)
- 入会あるいは退会を希望する者は所定の手続きを行う。
- 第6条(除名)
- 会員が本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為をしたときには運営委員会の議決を経て当該会員を除名することができる。
- 第7条
- 本会は次に掲げる事業を行う。
- 全国の音訳に関わる個人、グループ等のデータ作成
- 音訳に関係する情報の相互受発信
- その他本会の目的を果たすために必要な事業
- 第8条(役員)
- 本会は次の役員を置く
- 代表1名
- 副代表1名
- 書記3名
- 総務1名
- 会計1名
- 会計監査2名
役員は会員の中から総会において選任する。任期は2年とする。再任をさまたげない。
- 第9条(運営委員会)
- 役員と運営委員により構成される。運営委員は役員会において委任する。
運営委員会は総会の権限にかかる事項以外を決議し、執行する。
- 運営会議は必要に応じて開催し必要事項を協議する。
- 会議は出席者をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
- 重要議題についてはホームページ等を通じて会員に広く意見を求め調整する。
- 第10条(総会)
-
- 総会は会員をもって構成する。
- 総会は2年に1回(原則)代表が召集する。代表は必要に応じて臨時に召集できる。
- 総会は全会員の3分の1以上が出席しなければ開会できない。
- 議決権の行使は書面をもってほかの出席会員に委任することができる。
- 委任は出席とみなす。議決権は個人、グループとも1とする。
- 会議は出席者の過半数をもって議決する。
- 第11条(会費)
- 会費は年2000円とし、前年度末までに納入する。既納の会費は返還しない。
- 第12条(会計)
- 本会の経費は、会費、寄付金、補助金その他の収入をもって支弁する。
- 第13条(会計年度)
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
- 第14条(会則の改廃)
- この会則の改廃は総会出席者の4分の3以上の議決をへねばならない。
- 第15条(個人情報の取り扱い)
- 会員は本会会員についての情報を本会の事業目的に沿った活動のみに使用するものとする。
- 第16条(解散)
- 本会を解散する場合は総会において出席者の4分の3以上議決を経なければならない。
- 付則
- 本会設立当初の会計年度は、2007年6月8日から2008年3月31日までとする。
本会則は2007年6月8日から施行する。
改正2009年6月4日