筑波大学附属視覚特別支援学校の宇野先生から、嬉しいお知らせがありました。
「去る4月4日の衆議院文部科学委員会の附帯決議に、著作権法第三十七条の項目が入りました。拘束力はないものの一歩前進です」と。
昨年から、文化庁への陳情、担当議員回り、政党の勉強会でのヒアリング等、宇野先生はじめ、先輩のみなさまにご指導いただきながら、行動してきました。
以下に「著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)」を参考までに、記します。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。(続いて、一から十項目まであり、該当箇所は九項目です)
九 教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、弱視者のための録音図書等の作成においてボランティアが果たしてきた役割の重要性に鑑み、障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向け、著作権法の適切な見直しを検討すること。
特に、障害者の情報アクセス権を保証し、情報格差を是正していく観点から、障害者権利条約をはじめとする国際条約や関係団体等の意見を十分に考慮しつつ、障害の種類にかかわらず、全ての障害者がそれぞれの障害に応じた形態の出版物を容易に入手できるよう、第三十七条第三項の改正に向け、速やかに結論を得ること。
以上です。
これを励みに、また一歩一歩進んでいこうと思います。各方面の多くのみなさんと手を携えながら。